板橋区議会 2022-03-16 令和4年3月16日予算審査特別委員会-03月16日-01号
そこで改めてお聞きしますが、歳計剰余金については地方財政法第7条第1項により、剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに積み立て、または償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないとされております。歳計剰余金89億円余りの使途を伺います。
そこで改めてお聞きしますが、歳計剰余金については地方財政法第7条第1項により、剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに積み立て、または償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないとされております。歳計剰余金89億円余りの使途を伺います。
償還期限はそうなっているわけですけれど、地方債の償還年限というのは地方財政法第5条の2を見ると、特に耐用年数は明記していないですよね。
そのほかは大体一般財源とか繰越金とかということのようなんですけども、これと、それから前にもお聞きしたことあるんですけど、地方財政法の第7条という規定がありまして、その規定によると、各会計年度において歳入歳出の決算上、剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに積み立て、または償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないというような
それから、第8条で、償還期限を第3条本文に規定する額、つまり18万円以内の場合は20か月で返してくださいよと。これを共産党は、24か月にしようとおっしゃっているのだが、実は第8条の(2)に、第3条本文に規定する額を超える額、つまり区長が認めた45万円になった場合は36か月、3年で返してくださいと書いてあるのですよ。
一回は国税庁のほうで非課税ですよということでお答えをいただいたんですが、昨今、また税務署のほうから連絡が来まして、今現在、セーフティネット保証(4号)、それと危機関連保証を受けたもの、それか貸付金の据置期間が6か月以上かつ償還期限が1年以上あるものに関して非課税ですよという話になっております。
流動資産とは、令和元年度に現金化し得る資産を分類した科目で、現金預金、収入未済、基金積立金のうち財政調整基金や令和元年度に取り崩す予定の減債基金、令和元年度に償還期限が予定されている短期償還金などが、これに該当します。なお、現金預金は、歳入歳出決算書の歳入歳出差引金額と一致し、収入未済は決算書の収入未済額と一致いたします。
また、償還期限から10年経過後には、債権を放棄できるとしたことも評価をできるとなっていることに思います。今後も、この条例は板橋区の条例でありますので、また板橋区でもいつ大きな災害が起きるかわからないという認識のもとで、被災者の方々、被災者の区民に寄り添った、こうした条例改正も必要かなというふうに思います。 賛意を表します。 ○委員長 以上で意見を終了いたします。
こちら、貸付金ですので、それによって債権回収が困難となる場合もあることが想定されるということで、区としましては、先ほど申し上げた国と都から借りた金額、お借りしているものですから、これが償還期限の到来時に都に区としては全額返さなくてはいけないんですね。
ただ、以前この間の審議の中にもあったとおり、この制度は、もう終了したのは平成17年で、償還期限が来ているのが平成23年。かなり時間が経過してございまして、一人一人、23人の方、職員が全部データ整理いたしましたけれども、ご高齢であることとか、それからもう貸し付けたときからの年数が、私どもが考えるような単位とは違うんです。
主な増要因といたしましては、毎年十億円規模で発行しております区民債、せたがや区民債を平成二十五年度は発行しなかったため、五年後の満期一括償還期限となる今年度、平成三十年度での償還がございませんでしたが、来年度の平成三十一年度につきましては、平成二十六年度に上用賀公園などの用地取得を目的に発行いたしました区民債十億円分の償還が生じるためでございます。
記 1.監査を求める事項 地方自治法第233条により議会に提出しなければならない平成29年度千代田区各 会計歳入歳出決算書附属書類(財産に関する調書)における「3債権 」の「生業資金貸 付金」の「決算年度末現在額30,298,760円」と同各会計歳入歳出決算事項別明細書にお ける歳入「生業資金貸付金元利収入」の「収入未済額27,116,680円」が、すべての債権 について償還期限を経過しているにも
記 1.監査を求める事項 地方自治法第233条により議会に提出しなければならない平成29年度千代田区各会計歳入歳出決算書附属書類(財産に関する調書)における「3債権」の「生業資金貸付金」の「決算年度末現在額30,298,760円」と同各会計歳入歳出決算事項別明細書における歳入「生業資金貸付金元利収入」の「収入未済額27,116,680円」が、すべての債権について償還期限を経過しているにも関わらず
区の保有する債権である生業資金貸付金の決算年度末現在額と、歳入である生業資金貸付金元利収入の収入未済額について、全ての債権が償還期限を経過しているにもかかわらず、300万円余の差が生じていることが、監査意見書により指摘されました。また、決算特別委員会の審査の中で、その債権額にも誤りがあることが明らかになったところであります。
その原因及び真正な金額 2.監査結果の報告期限 平成30年12月25日 (理由) 平成29年度決算審査にあたり、添付された監査委員の決算審査意見書に「生業資金貸 付金は、すべての債権が償還期限を過ぎているため、債権の『決算年度末現在額』は歳入 の『生業資金貸付金元利収入』の収入未済額と一致すべきですが、300万円余の差が生 じています。」
1、監査を求める事項 地方自治法第233条により議会に提出しなければならない平成29年度千代田区各会計歳入歳出決算書附属書類(財産に関する調書)における「3債権」の「生業資金貸付金」の「決算年度末現在額30,298,760円」と同各会計歳入歳出決算事項別明細書における歳入「生業資金貸付金元利収入」の「収入未済額27,116,680円」がすべての債権について償還期限を経過しているにも関わらず大幅な開
現実にどのような処理をしていたかと申しますと、これも過去どこまでさかのぼれるかというところになるんですけれども、かつては、償還期限を過ぎて1年たつと、督促という形でお手紙を出していたということもありますが、その間隔がだんだん長くなってしまっていたというのも一つ事実です。ただし、督促をするときには償還連絡票というものを同封しまして、現状、その返還できない理由を書いてくださいと。
562: ◯河合会計管理者 まず、財産の調書のほうの債権の関係でございますけども、そちらの金額と諸収入の貸し付け管理収入、収入未済額のことにつきましては、会計管理者としましては、本来はここの貸付金の全ての方の償還期限が過ぎた後は、同じ額にならなくてはおかしいということはございました。
このうちの生業資金貸付金につきまして、全てこちらは、貸付も終了し、その貸し付けたもの償還期限も全て到来をしているという状況なんですけれども、決算の附属資料に載っている債権の決算年度末現在高等、事項別明細書の歳入の生業資金貸付金元利収入の収入未済額が、約300万円余の差が生じているということでございます。
災害により生じた経費の財源、もしくは災害により生じた減少を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源、または緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由に生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、または償還期限
5、償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。この5つが地方財政法で規定をされています。私たちが財政調整基金を活用する根拠についてですが、これは毎回お答えしておりますが、私たちは、3の後半の部分の、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき、これを根拠としています。